受付は終了しました
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した組合員で、下記に該当する場合、保険料の減免申請ができます。
・対象者(ア~エすべてに該当する方)
ア、2019年の主たる収入が「営業」または「給与」
イ、2020年2月以降、任意の連続する3か月の収入が、新型コロナウイルス感染症の影響に
より、前年比で30%以上減少したこと(計算方法)
ウ、2019年分で建設国保の被保険者全員(世帯)の不動産、農業、譲渡等を含む総所得金額
が1,000万円以下
エ、確定申告・源泉徴収をされていること
・減免期間
2020年4月~7月分の保険料
受付は終了しました
・減免額
組合員本人が死亡又は重篤な傷病を負った場合 … 全額免除
組合員本人の前年比収入減少率が 50%以上 … 全額免除
組合員本人の前年比収入減少率が 30~49%まで … 2分の1
・提出書類
以下の手順で申請を行ってください。
手順① 国民健康保険料減免申請書の記入
手順② 事業収入の比較表
手順③ 昨年国保組合に申請した就業形態毎の資料
ご自身の登録されている就業形態が不明な時は、下にある問い合わせ先にご連絡ください。
・申請方法
提出書類を全てそろえた後、所属事務所へご提出ください。
新型コロナウイルス感染対策として郵送での受付を推奨しております
・不支給要件
一度申請された方、記入事項及び証拠書類等の内容に疑義がある方
・申請期限
2020年9月末日
・お問い合わせ
岐阜県建設国民健康保険組合(058)213-3337 地域事務所での対応もいたします。
受付は終了しました。