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労働者(従業員)を一人でも雇用する事業主の皆さんは、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入しなければなりません。
労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」と言う)と雇用保険を総称したもので、国が直接管理・運営している保険制度で、原則として労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、事業主は必ず加入手続きを行わなければなりません。
労災保険について
組合の健康保険(建設国保)、そのほかどこの健康保険でも「仕事中のケガ」は、健康保険証を使って病院にかかることはできません。
仕事中にケガをしたとき、労災保険に加入していないと療養費が全額実費。さらにそのケガで休養すれば所得がなく生活していくのに大変です。
全責任は元請けが負う!一人親方、事業主は特別加入を!
建設業は、元請→一次下請→二次下請→一人親方といったいくつかの請負により仕事が行われており、雇用の形態が複雑です。
労災保険の場合、「元請会社の労災保険が適用される者(労働者)」と「適用されない者(事業主や一人親方など特別に加入が必要)」と分かれています。
自分が元請の労災保険で補償されるのか、特別加入しなければならないのか、しっかり把握しておく必要があります。
※労働者とは「事業主に使用されている者で、(1)雇用契約・(2)出勤簿・(3)賃金台帳・(4)労働者名簿があり賃金が支払われる者」をいいます。
※法人の役員や家族従事者は特別加入が必要です。労働保険に関するお問い合わせは、労保係へご連絡下さい。
●Aさんの場合
労災保険なら
療養費は労災保険で診てもらえるから負担はゼロ!休業補償ももらえるから安心。
●Bさんの場合
全額実費
骨折し、1ヶ月入院した場合の療養費は約200万円必要です。
※健康保険は使えません。
同居している家族従事者は、労働者ではありませんので、事業主と同じように特別加入が必要です。
法人の代表権のある役員は、労働者ではありませんので、事業主と同じように特別加入が必要です。
同居している家族従事者は、労働者ではありません。一人親方労災保険に加入しないと、労災保険は適用されません。
労働者扱いをしていないと、グループで請け負っているとみなされます。全員が一人親方労災保険に加入します。
※一人親方さんは、元請・下請に関係なく、自分自身の一人親方労災保険が適用されます。
●労災保険とは
労災保険は本来、労働者(従業員)に対して事業主が掛ける保険制度で業務上の疾病に対して医療費等の給付が行われます。
したがって、事業主本人・同居の親族や一人親方(請負によって一人で仕事をされる方)は労災保険の対象にはなりません。
●特別加入制度とは
労災保険の対象にならない事業主や一人親方のために設けられたのが労災特別加入制度です。
●労働保険事務組合とは
事業主や一人親方が労災保険特別加入をするためには、労働保険事務組合の構成員になる必要があります。
当組合では、国からの認可を受け労働保険事務組合を運営しており、事業主本人や一人親方の労災保険特別加入の加入手続きから、実際ケガをした時の労災保険給付申請書の事務代行を行っております(一部除外あり)。
●特別加入の保険料は
一人親方は自身の特別加入労災の加入となりますが、事業主は自身の特別加入労災と労働者(従業員)に対する事業所労災とセットで加入する必要があります。
特別加入労災の保険料は自身で日当(基礎給付日額)を決めていただき、それによって保険料が決まります。労働者(従業員)に対する労災保険料は建設業の場合、その事業所の年間の元請負工事金額によって決まります。
事業所労災保険料(建設事業:35)
年間元請負工事金額
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保険料(年額)
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100万円
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2,185円
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500万円
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10,925円
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1,000万円
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21,850円
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5,000万円
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109,250円
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10,000万円
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218,500円
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(平成30年4月〜)
特別加入保険料(建設事業:35)
事業主特別加入保険料
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基礎給付日額
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一人親方(特2)特別加入保険料
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17,337円
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5,000円
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32,850円
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20,805円
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6,000円
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39,420円
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24,272円
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7,000円
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45,990円
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27,740円
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8,000円
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52,560円
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31,207円
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9,000円
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59,130円
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34,675円
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10,000円
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65,700円
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69,350円
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20,000円
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131,400円
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86,687円
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25,000円
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164,250円
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(平成30年4月〜) ※以上の保険料の他に年会費・組合費が必要になります。
失業した場合、高年齢で賃金が低下した状態で継続して働いている場合、育児休暇および介護休暇を取得した場合、自ら職業に関する教育訓練を受けた場合、給付を受けることができます。
雇用保険
雇用保険料・・・・雇用保険料は事業主と労働者双方で負担します。
納付額の計算・・・一年間に支払った賃金総額に下記料率を乗じて計算します。
事業の種類
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事業主負担
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労働者負担
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合計
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一般の事業
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6/1,000
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3/1,000
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9/1,000
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建設の事業
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8/1,000
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4/1,000
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12/1,000
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●建設の事業
基幹番号が930342及び930343は14/1,000→12/1,000になります。
(事業主負担=8/1,000、従業員負担分=4/1,000)
計算例
日給12,000円の従業員がひと月25日働いた場合、12,000×25=300,000円×12/1,000=3,600円が雇用保険料
その内、2,400円が事業主負担分、1,200円が従業員負担分。
給料からは1,200円天引きして下さい。
●一般の事業
基幹番号が930340は11/1,000→9/1,000になります。
(事業主負担=6/1,000、従業員負担分=3/1,000)
計算例
日給12,000円の従業員がひと月25日働いた場合、12,000×25=300,000円×9/1,000=2,700円が雇用保険料
その内、1,800円が事業主負担分、900円が従業員負担分。
給料からは900円天引きして下さい。
※早見表はありませんので、実額で給料から天引きして下さい。
●パートナー(現場賠償共済)
基本契約
◎通行人や隣の民家など第三者に対する損害賠償
オプション
①PL保険特約⇒工事終了(引渡し後)に対する損害賠償
②建設工事保険⇒工事中の天災や他人からの建設物への損害の補償
●上乗せ労災(事業主用)
従業員の方々の労災事故について「政府労災保険」の上乗せ補償制度
①休業・障害・死亡の場合の上乗せ補償制度
②保険料は必要経費として損金参入が認められています
③特別加入者も加入できます
④経営審査事項の加点要件を満たしております
⑤補償内容は複数から選択できます
●上乗せ労災(一人親方用)
ご負担しやすい保険料で大きな補償の上乗せ補償制度
①最高2500万円の充実した補償
②休業日額3,000円(2,000円)上乗せ
③障害・死亡も補償対象
※詳細はお問い合わせください
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