新型コロナウイルスの休業見舞金・傷病手当金について
2022-09-27
カテゴリ:新型コロナ
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2022年(令和4年)9月26日以降に新型コロナウイルスと診断された方は添付書類が一部変更になります。
新型コロナウイルスの休業見舞金・傷病手当金について、2022年(令和4年)9月26日以降に新型コロナウイルスと診断された方は添付書類が一部変更になります。
◆2022年9月26日より、感染症法に基づく医師の届出(発生届)の対象となり
以下の方々は岐阜県から「療養証明書」が発行されますので、療養証明書の原本を添付してください。
1.65歳以上の方
2.入院を要する方
3.妊娠をしている方
4.重症化リスクがあり新型コロナウイルス感染症治療薬の投与が必要な方、
または重症リスクがあり新型コロナウイルス感染症罹患により新たに酸素投与が必要な方
◆上記以外の方《療養証明書が発行されない方》は、
以下の新型コロナに罹患したことが確認できる書類の原本を添付してください。
・医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果のわかるもの
・診療明細書(医学管理料に「二次感染症患者入院診療加算」が記載されたもの
・医療機関から陽性者に出された案内文
・PCR検査や抗原検査を実施する検査センターの検査結果(市販の検査キットは除く)
・コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書 など
※自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果では申請できません。
9月25日以前の診断日の方は療養証明書(原本)が必要です。
My HER-SYS による療養証明書でも受付できます。
医療機関に入院した場合は、傷病手当金請求書に証明をもらってください。